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「内容証明」全般に関して、以下項目を解説しています。
・当事務所へのご依頼方法
・内容証明とは?
・内容証明の効果
・行政書士、司法書士、弁護士のだれに頼むのが良いか?

当事務所へのご依頼方法

上記メニュー「ご依頼の流れ」を参照ください。また、郵便局に支払う利用料金及び当事務所の報酬額については、上記メニュー「内容証明の費用」を参照ください。

《相談・質問の場合》
相談・質問は無料です。
電話またはお問い合わせフォームで受け付けております。
連絡先は、左記メニュー「事務所アクセス」−「お問合せ」を参照ください。

《相談事例集》
ご相談頂いた事項で、世間一般的に多いと思われる事例については、左記メニュー「相談事例集」に都度追加していきますので、ご参照ください。

内容証明とは?

内容証明は、郵便サービスの一種です。
一般的には、以下の構成を総称して”内容証明”と呼ばれています。
郵便物(通常の手紙)一般書留内容証明配達証明
それぞれの構成について、以下解説します。

郵便物(通常の手紙)

通常の手紙と同様で、書く内容に制限はありませんが、字数と行数等に対する制限があります。
また、内容証明は、郵便局から出す方法インターネット上から出す方法があり、それぞれの方法によって字数と行数の制限が異なります。
詳細については、上記メニュー「内容証明の出し方」を参照ください。

一般書留

引き受けから配達までの送達過程を記録し、万一、郵便物等が壊れたり、届かなかった場合に、実損額を賠償するものです。
郵便物を一般書留とした場合は、郵便配達員から相手方に対して手渡しで届けられます。

内容証明

郵便局が、以下の事項を証明するサービスです。
・誰から誰宛てに出したか
・手紙を出した日付
・手紙の内容
備考)
手紙の内容については、その内容の手紙を送ったという事実の証明で、記述されている内容が正しい事を証明するものではありません。

配達証明

郵便局が、以下の事項を証明するサービスです。
・相手方が手紙を受け取ったこと
・相手方が手紙を受け取った日付
備考)
相手方に内容証明が無事配達されると、「郵便物等配達証明書」というタイトルがついたハガキが差出人宛てに届きます。このサービスはオプションのため、内容証明に必ず付ける必要はありませんが、『相手方が受け取った』という証拠として付けるのが一般的です。

内容証明の効果

内容証明の効果として、以下の項目があげられます。
・証拠力を得る効果
・確定日付を得る効果
・心理的圧迫を加える効果
それぞれの項目ごとに、以下解説します。

証拠力を得る効果

代表的な例として以下の項目の場合は、相手方に通知したという証拠を残すことが重要です。特に、訴訟となった場合は、客観的な証拠となり、また、相手方も勝訴できる見込みが乏しくなり、訴訟となる可能性も低くなります。
・クーリングオフ
・契約解除
・時効の中断
・債権放棄(債務免除)
備考)
債権放棄は、税務署に対する証拠として必要です。
詳細については、上記メニュー「内容証明の効力」を参照ください。

確定日付を得る効果

上記項目「証拠力を得る効果」と重複する意味合いもありますが、代表的な例として以下の項目の場合は、”いつ”通知したかという事が重要です。
・クーリングオフ
・時効の中断
・債権譲渡の通知
備考)
クーリングオフと時効の中断については、法令により期限があるためです。
また、債権譲渡の通知については、”確定日付のある証書”によることが民法で定められているためです。
詳細については、上記メニュー「内容証明の効力」を参照ください。

心理的圧迫を加える効果

内容証明自体の効力としては、『手紙の内容に対して、いつ・誰から・誰あてに出したかを郵便局が証明』するに留まります。
しかし、世間一般的には、通常の郵便とは異なり差出人の強い意思を示す事ができ、放置しておく事ができない心理状態となります。
代表的な例として、以下の項目がこれに相当します。
・貸金の返還請求
・交通事故の損害賠償請求
・セクハラ行為の停止要求
・パワハラ行為の停止要求
・不倫行為の中止要求
・学校におけるいじめ行為の中止要求
備考)
詳細については、上記メニュー「内容証明の使い方」を参照ください。

行政書士、司法書士、弁護士のだれに頼むのが良いか?

法令により、行政書士・司法書士には、できる範囲に制限があります。だれに頼むのがよいかは、ご依頼の内容によって異なりますので、ご依頼時の目安を以下解説します。
『まず、だれかに相談してみたい』という場合は、当事務所にご連絡ください。
連絡先は、左記メニュー「事務所アクセス」−「お問合せ」を参照ください。

行政書士

《できること》
・内容証明の作成および郵便局への提出
・ご依頼者の相談を受けること
《できないこと》
・代理人として相手方と交渉すること
・裁判手続き

《依頼するメリット》
・他の士業に比べて、料金が低額
・裁判手続きが行えないため、裁判によらない方法があれば積極的に提案する
・他の士業に比べて、函南町にいる人数が多い

《依頼するのが妥当なケース》
・内容証明を出すだけで効果が得られる場合
・効果が得られない場合は、今後の対応を検討したい場合
《依頼するのが妥当でないケース》
・内容証明だけでは解決が難しいと思われる場合
・代理人として、相手方と交渉や裁判手続きを依頼したい場合

弁護士

《できること》
・内容証明の作成および郵便局への提出
・ご依頼者の相談を受けること
・代理人として相手方と交渉すること
・裁判手続き

《依頼するメリット》
内容証明の作成から訴訟手続きまで、全てまかせる事ができます。
《依頼するデメリット》
・他の士業に比べて、料金が高額
・他の士業に比べて、函南町にいる人数が少ない

司法書士

法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件に対して、弁護士と同様の事ができます。
ただし、訴訟の目的となる物の価額が、140万円を超えない請求事件のみ取り扱う事ができます。


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